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2026-01-22T11:43:12+07:00

<h1 class="desc"> ベトナムで事業登録を必要としない事業活動は? </h1><p class="desc"> 開業規則には、家内営業として登録する場合が明記されています。</p><p class="desc"> 事業登録に関する政令第168/2025/ND-CP号は、家事事業登録に関する規制を明確に規定しています。具体的には、条件付き投資および事業分野を除き、家事事業登録が不要なケースを規定しています。 </p><p class="desc"> 具体的には、農林水産業および製塩業に従事する世帯は登録が免除されます。また、露店商、軽食販売業者、行商人、季節的または低所得のサービス業に従事する個人は、条件付き投資または事業活動を伴う場合を除き、家内経営企業として登録する必要はありません。省または中央直轄市の人民委員会は、当該地域に適用される低所得基準を定めるものとします。上記の個人が家内経営企業を設立する場合は、 政令168号の規定に従って登録を行う必要があります。</p>

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